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名古屋の会社を強くする労務ブログ

2020/07/09

在宅勤務手当支給で知っておきたい、4つのポイント

解説動画もぜひご参照ください!

イムちゃん
在宅勤務を導入したいという会社が増えてきましたね。在宅勤務規程の案をチェックしてほしいという相談も増えています。

ナズさん
そのなかで、在宅勤務手当についての相談が意外と多いですね。

ザパトくん
在宅勤務手当については、ポイントがいくつかあるけど、
1.税務面での取り扱い
2.労働基準法における取り扱い
3.在宅勤務の代わりに通勤手当を減らすべきか
4.金額の妥当性(相場)
の4つの相談はあるね。

イムちゃん
先ず、税務的には扱いはどうなるのですか?
もらう側としては所得税が増えないか気になります。

ザパトくん
結論的には、給与として所得税課税を受ける。
他の手当と特段変わらない。

ナズさん
通勤手当は、所得税の対象外ですよね?
通勤実費の補填ということで従業員に経済的なメリットがない(得しない)という前提だからでしょうが、在宅勤務だと、自宅の電気代とかかかるので、その補填という意味なら非課税でも良い気がするけど・・・。

ザパトくん
電気代であれば、電力会社から届く明細を見て、この請求部分が在宅勤務分です、という特定ができないからだね。

ザパトくん
これは社員個人の携帯電話を会社の業務で使用させる場合にも同じ扱いになるけど、業務使用分の特定ができないため、逆に実費特定ができないから課税になると考えると良いよ。

ナズさん
なるほど、確かに業務使用分を特定することはできないですね。

ザパトくん
結論として課税というのは仕方ないところだね。
実際、在宅勤務手当は定額固定で支払うことがほとんどなので、実費との紐づけもされてないからね。

イムちゃん
②の労働基準法の扱いで気になるのは、いわゆる「割増賃金」の対象となるのですか?
対象となると、残業基礎単価が増えるので、残業の多い社員にとっては有利です。給与が増えます。

ザパトくん
これは、そのとおりで割増賃金の対象となる。理由は割増賃金の計算対象から外れる手当は、労働基準法37条と労働基準法施行規則21条に限定列挙されているものに限るからだ。
在宅勤務手当は、そこには列挙されてないからだね。

イムちゃん
ちなみに、限定列挙されている割増賃金の対象とならない手当とは?

ザパトくん
次の7つだ。在宅勤務手当は記載がないから、現時点では割増賃金の対象となっちゃうわけだ。

割増賃金の計算対象外となる手当

  1. 通勤手当
  2. 家族手当
  3. 住宅手当
  4. 別居手当
  5. 子女教育手当
  6. 臨時に払われるもの
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの(賞与)

ナズさん
うーん、社員としては得をするけど、会社的には不利ですね。
でも、通勤しない分、通勤手当を減らせば会社のコストは減りますね。

ザパトくん
そうだね、実際に在宅勤務規程を導入して日常的に在宅ありきとするケースでは、通勤手当を出社日ごとの実費で精算する方式に切り替えることも多い。

ナズさん
この場合、通勤手当は減り、在宅勤務手当は増えるわけで、2つの固定賃金が変動するので、社会保険料の計算基礎となる標準報酬月額の変更も有り得る。

ナズさん
いわゆる随時改定に該当する可能性がでてくるので、実務担当者は注意したいところですね。

イムちゃん
ちなみに、在宅勤務手当の金額の目安とか相場はありますか?
お客様としてはそこが一番気になるところですよね。

ザパトくん
ザイムパートナーズへ相談いただくときの感覚値では、月3000円~5000円の範囲が多いみたい。
在宅勤務日数によって変動させる会社もある。

ザパトくん
在宅勤務手当は、在宅時に社員が負担する光熱費等の実費補填の側面が強いから、在宅日数で変動させるのは合理的ではある。

イムちゃん
週3日在宅なら3000円、4日在宅なら4000円みたいな決め方ですね?

ザパトくん
そういう感じ。いずれにしても規程を整備して、迷うことなく運用ができるように整えておくことは大事だね。

ザパトくん
会社によっては在宅勤務可能な職種と、不可能な職種が混在していることも当然あるから不平等が起きないように気をつけよう。

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