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名古屋の会社を強くする労務ブログ

2016/02/29

労務動画? 40歳・60歳・65歳・70歳・75歳での社会保険・雇用保険の注意事項

一年を通して色々な手続きが必要な社会保険・雇用保険ですが、一定の年齢に達した際にも注意する事項があります。今回は年齢に照準をあて、主に会社で行う手続きを中心に、まとめてみました。

 

動画だけだと分かりにくいかもしれませんので、下記の『各年齢における注意事項(PDF)』を作成しましたので、こちらもご覧いただければ嬉しいです。

 

 

社会保険では、40歳になった月から給与の介護保険料徴収開始に始まり、60歳以降の再雇用時の標準報酬月額の変更手続き。65歳では介護保険料の給与天引き中止、70歳では厚生年金喪失届、75歳では健康保険資格喪失届の提出が必要です。

 

一方、雇用保険では、60歳になると高年齢雇用継続給付の手続きが必要となる場合があり、満64歳の4月分からは雇用保険料が会社・本人ともに免除となります。

 

各年齢の注意事項を確認して手続きの洩れがないようにしましょう。給与計算のときは、上記年齢の誕生日には注意したいところですね。

文;労務チーム 伊藤真由美

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