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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
関連会社を新たに設立するときの消費税の免税点の判定には、複数のチェックポイントがあります。難しい論点ですが、よくあるパターンをイメージすることでミスを防ぐことができます。ぜひ前回のブログを確認した後で、ご一読ください。なお、分かり易くするために細部に踏み込んだ内容ではないため、ご留意ください(今回のテーマは、ちょっと難解なので)
①新規設立法人の新設開始日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度がある場合
→当該各事業年度を合わせた期間
②新規設立法人の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度(その終了する日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)がある場合(①に掲げる場合に該当し、かつ、当該?に定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合を除く。)
→当該各事業年度を合わせた期間
③新規設立法人の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に当該判定対象者の事業年度(当該判定対象者がイ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該①又は②に定める期間に含まれる各事業年度を除く。)開始の日以後6ヶ月の期間(当該6ヶ月の期間の末日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)の末日が到来する場合(①又は②に掲げる場合に該当し、かつ、当該①又は②に定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合を除く。)
→当該6ヶ月の期間
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