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2018/05/02

控除対象外消費税の取扱いは難しいけど、整理してみよう

消費税の計算は、意外と論点が多くて税理士事務所のスタッフさん的には悩んでしまうことも多いのではないでしょうか?今回は、できればやりたくない(笑)控除対象外消費税の処理についてです。特に課税売上割合が80%未満になってしまうようなときは、要注意です。

後輩ちゃん
う〜ん。おかしいなぁ・・・
先輩さん
どうしたの?何か悩みごとかな?
後輩ちゃん
?消費税の計算をしているのですが、仮払消費税が残っちゃって・・・どうしましょう?
先輩さん
ふむふむ。ちなみにその会社さんは「個別対応方式」か「一括比例配分方式」で消費税の計算をしていたりしない?さらに新しいマンションを購入したとかの大きな買い物をしてないかな?
後輩ちゃん
え!?何で分かるのですか?先輩ってもしかして・・・エスパー??
先輩さん
なんでやねん!(笑)それは「控除対象外消費税」のせいじゃないかな。

※今回のお話は前提として、税抜経理をしている場合に限ります。

先輩さん
まずは消費税のおさらいをしてみようか。
後輩ちゃん
はい!消費税は通常、(預かった消費税−支払った消費税)を納税します。支払った消費税>預かった消費税 だと還付になります。

 

先輩さん
そうだね。ただ、これをすべての会社に適用すると、非課税の売上が多い会社さんほど、納付する消費税が少ないわりに多額の設備投資があると、消費税の還付まで起こりやすくなり、国としては消費税による税収が少なくなってしまう。そこで、あるケースに該当すると、通常と違う計算方法で消費税額を計算するよ。
後輩ちゃん
違う計算方法となるケースは、課税売上高が5億円超または課税売上割合(総売上高のうちの課税売上高の割合)が95%未満の時ですね。この時には、実際に支払った消費税のうち、課税売上に対応する分だけを預かった消費税から控除して納付額を求める・・・ですよね。

 

先輩さん
この計算方式だと、非課税売上に対応する分の支払った消費税は、上記のとおり控除できずに残ってしまう。これを「控除対象外消費税」と言うよ。

 

後輩ちゃん
・・・ということは、非課税売上の割合が多い医療系の業種や、居住用物件の多い不動産賃貸業だと、控除対象外消費税が発生する可能性が高い、ということでしょうか?

 

先輩さん
そうだね。そんな控除対象外消費税だけど、発生原因(控除しきれなかった消費税に係る支出の内容が何か)によって、経理処理の仕方も変わってくるので、注意が必要だよ。消費税の計算だけじゃなく、法人税の計算にも影響が出てくるからややこしいね。

 

 

先輩さん
法人税計算のための経理処理をする前に、控除しきれなかった消費税に対応する資産がどれに該当するか↑のフローチャートで確認してみようか。

 

後輩ちゃん
?今回のお客様は、賃貸マンション購入なので、資産に係るもの。課税売上割合は75%でした。賃貸して家賃収入のあるマンションだから棚卸資産ではない。取得価額は4,000万なので、一つ20万以上・・・あっ、繰延消費税になってますよ!

 

例)居住用マンション4,000万、課税売上割合が75%の場合

4,000万×8%×(1−75%)=80万 →繰延消費税

 

先輩さん
繰延消費税に該当する場合は、5年間(60ヶ月)で均等償却することになるよ。一回で経費にならないので、注意が必要だね。ちなみに、最初の年度だけは1年分×1/2しか償却できないので気を付けて。↓のイメージだよ

 

例)控除対象外消費税が20万の場合

1年目 :20万×12/60×1/2=2万

2年目〜:20万×12/60   ? =4万

6年目 :20万—2万—4万×4  =2万

 

先輩さん
それから、繰延消費税が発生した時は、交際費にかかる消費税にも控除しきれなかった部分があると考えて、法人税の計算をする時は、交際費の損金不算入の判定金額に加算するのも忘れないようにね!

 

例)交際費10万円、課税売上割合75%の場合

10万×8%×(1−75%)=2千円

→10万2千円で損金不算入の判定をする

 

後輩ちゃん
面倒ですね〜。ちなみに、控除対象外消費税が繰延消費税じゃなかった場合はどうなりますか?

 

先輩さん
控除できない消費税が固定資産に対応するものの場合は、①その資産の取得価額に含める(資産と同様、減価償却していく) ➁租税公課として経費計上する     という処理の仕方があるよ。

 

※➁は課税売上割合80%以上・棚卸資産に係るもの・個々の資産が20万未満のいずれかを満たす場合に適用できます。経費にかかる控除対象外消費税の場合は、租税公課としてそのまま経費処理できます。

 

後輩ちゃん
勉強になりました!これでスッキリしたので、思いっきり週末のお休みを満喫したいと思います!!

 

先輩さん
うん?このお客様は今回の消費税申告で還付になる見込みだから、それを楽しみにされてるよね?この申告書を仕上げてから、たっぷり休もうか〜♪

 

後輩ちゃん
・・・う〜、ガンバリマス。。

 

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