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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
ザイムパートナーズの清水ハルカです。
今回は、前回の【給与計算の方法 〜社長の給与から天引きする保険料 編〜】に続いて、②雇用保険料についてご紹介します。
◆社長の給料には雇用保険料はかからない
社長は雇用保険に加入することができませんので、雇用保険料はかかりません。
今回は、従業員の雇用保険の計算方法について説明します。
なお、使用人兼務役員に該当する取締役については、従業員分給与についてのみ雇用保険料が天引きされます。(ハローワークに、兼務役員等の雇用実態証明書を申請することをお忘れなく・・・)
◆雇用保険とは?
雇用保険は、従業員の雇用の安定や促進を目的としてつくられた保険制度です。
いろんな給付制度がありますが、失業した時に一定期間給付金を受け取れる、いわゆる失業保険がよく知られています。
◆雇用保険料の控除額は、総支給額をもとに算出する
雇用保険料は、毎月支払われる給料の総支給額に雇用保険料率をかけて算出されます。
この雇用保険料率は、同じ給料の額でも事業によって異なる場合があるので気をつけましょう。料率は、通常毎年4月に改定されますのでご注意を。
雇用保険料※ = 毎月の給料の総支給額× 3 / 1,000
※被保険者(従業員)負担分の保険料
例)従業員の総支給額が50万円の場合
雇用保険料 = 50万円 × 3 / 1,000 = 1,500円
なお、失業保険をもらうには、通常は1年以上働いていたことが要件になります。(会社都合の退職の場合には、6ヶ月以上)
以上が、雇用保険料の計算方法です。
次回はラスト、③源泉所得税と差引支給額 です。
川崎タツヤ先輩、よろしくお願いします!
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