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2017/08/16

給与計算の方法 〜 社長の給与から天引きする保険料 編 〜

ザイムパートナーズの曽根原ハナコです。

会社を設立して、社長の給与(役員報酬)を決めましたが、手取り額はいくらになるでしょうか?給与計算をしたことがない社長が突然やろうと思っても、なかなか難しいですよね。

 

手取り額は保険料や所得税などが天引きされていますが、それぞれ計算方法が異なり、少し複雑です。そこで、給与計算について、3回に分けてご紹介いたします。

① 総支給額と社会保険料

➁ 雇用保険料

③ 源泉所得税と差引支給額

今回は、①「総支給額と社会保険料」についてご紹介します。

 

総支給額・・・基本給(役員報酬) ?+ ?手当

総支給額とは、基本給と手当をすべて足したものです。

社長の場合は、残業手当などありませんので、通常は給与=総支給額です。

ただし、社用車の利用がなく、公共交通機関を使用して出社する場合は通勤手当の支給があっても、もちろんOKです。なお、営業会社ではよくあるケースですが、社長に歩合給を設定することはNGです。会社の経費(損金)とならないためです。

 

 

社会保険・・・健康保険 + 厚生年金保険 + 介護保険

社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つがあります。(介護保険は40歳以上65歳未満までの方が対象です。)

社会保険の保険料は、給与を保険料額表に当てはめて求めます。

愛知県の保険料額表は、下記のページからダウンロードできます。なお、9月には厚生年金保険料の金額が変わるので、ご注意ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h29/h29ryougakuhyou4gatukara

例)役員報酬が50万円の場合

・健康保険 24,800円

・介護保険 4,125円

・厚生年金 ?45,455円  = 社会保険料合計 74,380円

 

 

以上が、総支給額と社会保険料の計算方法でした。

残りの②雇用保険料、③源泉所得税と差引支給額は、次回に続きます。

それでは、次回は清水ハルカです!

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