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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2017/04/16

意外と使えるかも?商業・サービス業活性化税制

◆ ずっとあったけど、意外とクローズアップされてない税制

と、いうと言い過ぎかもしれませんが、生産性向上設備投資促進税制が平成26年1月にスタートしてから、目立たなくなった税制として、この商業・サービス業活性化税制(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除)があります。平成25年4月よりスタートしている税制で、弊社もクライアントレターで紹介済みではあるのですが、この税制は生産性向上設備投資促進税制の減税効果が縮小されているなかで、継続を続けています。

 

対象業種が限定されている(製造業は対象外)ことと、特別償却割合(経費に落とせる割合)が30%しかないので、生産性向上設備投資促進税制の最大100%という割合と比べると霞んでしまいますが、生産性向上設備投資促進税制が廃止され、中小企業経営力強化税制に移行するなかで?経営力強化計画を提出しないといけいないこと、?工業会等からの証明書がでない場合には経済産業局による確認書の発行手続が必要(これが非常に面倒)の2つの事務手続きが求められないので、適用する際のハードルが低いです。

 

◆ 具体的に必要な手続きと対象設備

必要なのは認定支援機関による『経営改善設備に対するアドバイス』のみです。経営改善設備とは、認定経営革新等支援機関等(アドバイス機関)から経営の改善に資する資産として書類に記載された設備です。認定支援機関には、税理士事務所が登録されていることが多いので顧問税理士事務所に依頼することができます。

 

対象設備は下記です。

購入設備 購入金額 具体的な対象設備
器具及び備品 30万円以上 (1)家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品
(2)事務機器及び通信機器
(3)時計、試験機器及び測定機器
(4)光学機器及び写真製作機器
(5)看板及び広告器具
(6)理容又は美容機器
(7)娯楽又はスポーツ器具 等
建物附属設備 60万円以上 (1)電気設備
(2)給排水又は衛生設備及びガス設備
(3)冷房、暖房、通風又はボイラー設備
(4)エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
(5)アーケード又は日よけ設備
(6)店用簡易装備
(7)可動間仕切り 等

中小企業経営力強化税制は面倒くさい・・・。だけど、少しでも節税したいという方は、こちらの税制も検討されると良いでしょう。顧問税理士事務所が認定支援機関だと話は早いですね。

 

なお、特別償却に変えて、税額控除(購入金額×7%)で法人税を減らすことも可能です。

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