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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2017/01/24

中間申告には2パターンあります。

◆ 前年の税額×●% OR 仮決算による申告

法人であれ個人事業者であれ、2年目の事業者には中間申告(納税)の義務が生じます。例えば法人税であれば、前年の納税額が20万円を超えている場合は、中間申告が必要となります。ちなみに消費税の場合は、前年の納税額が60万円(地方消費税も含めた金額です)を超えていると中間申告をすることになります。

1年の決算が終わってから全ての税金を払うのではなく、年度の途中で仮納税をします。これを中間申告と呼ぶわけですが、中間申告には、2つのパターンがあります。

一つは、?前年の確定税額をベースに中間納税額を計算する方式です。法人税であれば、前年の確定税額の50%を払うことになります。

もう一つは、いわゆる?仮決算を行い、あくまで当年の実績数値に基づいて計算する方式です。この方式のメリットは当年の業績に応じた納税額となるため、前年の業績が良かったが、今年は厳しいといったときはこの仮決算による中間申告がお勧めです。昨年に特別利益(例えば土地の売却益とか)が多くなったケースでは有効です。

この2つの方式は選択制ですが、中間申告の期限までに仮決算申告をしない場合は、自動的に①を選択したこととみなされます(みなし申告と呼びます)。期限後に②を選ぶことはできないので、注意しましょう。

もちろん、中間納税でいくら納税しようが、1年を通しての最終的な年税額は同じです。?でも?でも最終結果は同じになります。先に中間納税で払う税金が安いか・高いかはあっても、年間での税額は同じになります。先に支払うか、後で支払うかだけの違いです。

◆ 消費税の中間申告で仮決算をするときの注意点

消費税の中間納税は金額も多くなることが通例です。これで資金繰りが厳しくなる会社も多いですし、平成31年10月1日以後に消費税率が10%になると、滞納する会社も増えることは容易に想像できます。

消費税で、原則課税方式で中間納税をする会社の場合は、業績が厳しい原因が、どこにあるかで仮決算をすべきかどうかが決まります。

仮決算をすべき、ケースは下記??です。いずれも人件費(給与・法定福利費など)の増加以外で業績が悪化しているケースです。

?前期より、売上がダウンしている OR 設備投資が多い 。

?前期より、人件費以外の経費が大幅に増加している。

人件費には消費税が課されないので、人件費が増えても消費税は減らないためです。赤字であっても消費税だけは納税がある原因の主たるものがこれです。そのため、労働分配率の高い会社(人材派遣会社など)は、消費税納税時に資金が苦しくなることがあります。

いずれにしても、業績を見極めて、仮決算をするかどうかを決めるわけですが、その判断材料となるのは、やはり試算表です。

毎月の試算表が作成できている会社であれば見極めは容易ですが、帳簿作成が進まない会社では、その判断もできません。資金繰りがタイトな会社ほど、試算表作成は重要になってきます。帳簿をいくらつけても儲からないから後回しで良いというのも間違ってはいませんが、業績把握ができていないのは資金繰り上マイナスだということは、この仮決算による中間納税減額を検討できないことになります。

消費税の課されない経費で、人件費以外の主要なものですと、減価償却費・保険料・租税公課などです。このあたりの勘定科目の数値も、仮決算を検討する上ではポイントとなるので、見落としのないようにしたいところです。

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