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2016/09/21

節税動画33〜法人が相続すると、相続税はどうなるの?

以前、中小企業のオーナー社長さんからこんな質問を受けました。

「自分が死んだら、自分が持っている財産の一部を法人にあげたいのだけど、問題ない?」

中小企業のオーナー社長さんなら同じ考えに至った人は多いのでないでしょうか。

 

結論としては、法律的には問題ないですが、税負担の面では少し注意が必要です。

この場合、遺言で個人から法人に財産を遺贈することになりますが、遺言書にそういった旨を記載することは法律的には問題ありません。

一方、税負担の面では、個人が相続した場合とは異なり、法人が遺贈を受けた場合には「相続税」はかかりません。

相続税がかからない!?ラッキー!!ではありません。

遺贈を受けた法人には「法人税」が、遺贈をした社長に「譲渡所得税」がかかり、さらには同族会社の場合、他の株主に「贈与税」が課税される可能性があります。

つまり、相続税はかからないけれど、「法人税」「譲渡所得税」「贈与税」の課税(いわゆる「トリプルパンチ課税」)の可能性があるわけです。

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少し詳しく見ていきましょう。

まず、「法人税」についてです。

法人は個人から財産をタダでもらっていますので、その相続時(亡くなった時)の時価で「受贈益」が認識されます。この受贈益に法人税が課税されます。

ただし、これが欠損金が多額にある法人に対して行ったものであれば、法人税は課税されない(または少ない課税で収まる)可能性があります。

【法人税法第22条 各事業年度の所得の金額の計算】
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による 資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

 

次に、「譲渡所得税」についてです。

個人が法人にタダで財産をあげた場合(または時価の1/2未満の価格で譲渡した場合)、あげた人がその法人に対して時価で譲渡したとみなして、あげた人に譲渡所得税が課税されます。遺贈でもこの取扱いが適用されますので、今回のケースでも譲渡所得税が課税されます。ただ、遺贈の場合、課税される個人は亡くなっていますので、税金は相続人が負担することになります。

その財産の購入時の価格よりも時価の方が低い場合(含み損が出ている場合)であれば、譲渡所得税は課税されませんので、含み損が出ている財産であれば、遺贈に適していると言えます。

【所得税法59条 贈与等の場合の譲渡所得等の特例】
次に掲げる事由により居住者の有する山林又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)

 

最後に、「贈与税」についてです。

法人に対して遺贈があったということは、その法人の財産が増えます。つまり、会社の株価は上がることになります。同族会社の場合、他の株主はこの遺贈でその株価の上昇分「得」をしていますので、遺贈をした人から他の株主への贈与税が認識されます。

少し分かりにくいですが、もらい得の部分への課税はしっかりとされてしまいます。

【相続税法基本通達9-2 株式または出資の価額が増加した場合】
同族会社の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当 する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供が あった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。
(1)会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者

 

簡単にトリプルパンチの内容を説明しましたが、社長の所有している財産、会社の財産・利益の状況によっては、遺贈した方が相続人に相続させるよりも税負担が少なくなる場合もあります。たとえば、法人税率<相続税率の場合には、法人への遺贈を検討するのことも一つだと思います。

前述の通り、人によって有利・不利は出てきますので、一度シミュレーションすることをおススメします。

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