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2014/04/15

2014/No.04 生産性向上設備投資促進税制をギリギリまで解説

平成26年3月31日に改正租税特別措置法が公布され、生産性向上設備投資促進税制が条文上、明確に規定されました。簡単にまとめますと、(A)機器メーカーが証明書を付けた先端設備を導入する『先端設備タイプ』(B)投資利益率5%以上の投資計画を経済産業省に事前提出したうえで、設備を導入する『投資計画タイプ』。この(A)(B)のいずれかに該当する設備投資額を、導入年度で100%経費処理(即時償却)できる制度です。例えば1千万円の設備投資をすれば1千万円が直ちに経費処理できるわけです。節税効果は抜群な制度ですが、公布されたばかりで実際の運用は曖昧な部分が多いことも事実です。今回は、この制度を中小企業のみに限定した内容で解説していきます。

◆ 先ずは、どんな設備が対象になるかチェック

中古品及び貸出用の設備(賃貸用マンションなど)は対象となりません。具体的な対象設備は下記となります(自動車は対象外です)。Aは、メーカーが先端設備である証明書を用意できれば、金額要件さえクリアしたら投資額は100%経費処理してOKです。メーカー側も、積極的にこの税制を使える設備であることをアピールするでしょうから判断に悩むことはないと思われます。

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機械設備については対象設備の制限がないため、最新モデルであれば、ほぼ適用対象になります。製造業では大いに活用すべき制度といえます。飲食業等のサービス業においても、厨房機器や空調機器を最新のものにするのであれば、意外と使える税制だと思われます。

◆ 利益を産む投資計画を提出すれば、対象資産の制限はないBタイプ

BはAと異なり、生産性を向上する設備であることを会社が証明(投資計画を提出)することが求められます。この生産性向上は、投資利益率(ROI)が3年平均で5%以上となることが求められます。投資利益率は、下記の算式で求めます。利益が増えない設備投資(例;福利厚生施設・本社で使用する事務器具など)は対象外だということになります。

ROI= 投資年度の翌年以後3年間の(営業利益+設備の減価償却費)の増加額平均 ÷ 設備投資額

 

設備投資した後3年間での見込み投資利益率であるため、実際の投資利益率が計画を下回ったからといって、この制度の適用が取り消されるわけではありません。では、投資利益率が5%を上回る計画なら何でも良いのではないか?と思われるでしょうが、経済産業省の公表している手引きを読むと、『営業利益が増える根拠』を示す必要があります。生産数を増やす投資であれば、具体的に個数をどれぐらい増やせるのか。経費削減であれば、なぜその経費を削減することができるのか。何らかの根拠資料の提出・合理的な説明が求められます。この視点で考えるとメーカーや販売店から、何からの生産性向上を裏付ける資料を用意していただく必要もでてくると思われます。ちなみに、経済産業省が想定している営業利益増加の類型は、?原価改善の投資?生産能力増強の投資?新事業・新製品の場合?ソフトウェア導入による業務改善(販管費の削減)が例示されています。私見ですが、飲食店やクリニック等の事業所物件が必要なビジネスの場合、店舗の増加=売上の増加(営業利益の増加)となるのが必然のため計画も作りやすく、新規創業のパターンではBを適用する例が増えてくると推測しています。

なお、Bの場合は、下記の手順で即時償却の適用を行います。計画提出前に設備を購入してしまうと、この制度は適用されないのでご注意ください。

①投資計画を経済産業省に提出・会計事務所にて事前確認書の作成

→②1ヵ月程度で経済産業省が確認書を交付 ※ 経済産業局の確認書は、完工・納品前に取得すれば、大丈夫です。

→③設備の購入(完工・納品)

→④法人税の申告書に確認書添付・即時償却を選択

→⑤翌年度以降3年間、実施状況を経済産業省へ報告

 

◆ 具体的な取り扱いは、まだまだ公表されていない?

経済産業省が主導となっている税制のため、国税庁が後追いでフォローしているというのが正直な印象です。そのため、実務では、このケースは適用できるのか?と悩まされるケースもでてきそうです。なお、A・B共に建物については、改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事を含むと規定されており、新規取得ではない、いわゆる資本的支出(本体への付け足し・改造等)も該当するものと考えられます(具体的な取り扱いは、今後の租税特別措置法施行令等で記されていくと思われます。)建物以外の資産には、改修について言及されていないことから、従来の特別償却同様に資本的支出はこの税制の対象外となると考えられます。なお、即時償却に代えて、購入価格の5%(建物・構築物は3%)を法人税から差し引く税額控除を選択することもできます。なお、業種の制限はないため、風営法に関係する業種など、従来の特別償却・税額控除では適用外だった業種でも利用可能です。

文;税理士・社会保険労務士 奥田正名

 

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