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2014/01/19

2014/No.1 平成26年度税制改正をチェック

平成25年12月12日に「平成26年度税制改正大綱」が発表されました。今回の改正のうち、特に影響の大きい項目について、概要をご報告いたします。


 

◆ 取引先との飲食代(接待費)の50%を損金算入(法人税 減税)

消費拡大・経済活性化のため交際費課税が見直されました。平成26年4月1日以後に開始する事業年度より、取引先との飲食代に限られますが、支出額の50%の損金算入が可能となります。下記の交際費には適用されないのでご注意ください。

●飲食代以外の交際費(お土産代やご祝儀・香典等)

●社内接待費(参加者が社内の者のみである飲食代)

 

資本金1億円以下の中小法人につきましては、下図のように、現行の《年800万円までなら100%損金算入できる規定》と選択することができます。交際費が年間1,600万円までなら、年800万円までの定額控除額を選択した方が有利になります。一方、年間の交際費のうち取引先との飲食代が1,600万円を超える場合は、《飲食代50%損金算入》を選択した方が有利になります。なお、一人当たり5,000円以下の取引先との飲食代は、税法上の交際費から除くことができます。

letter201401-1

損金算入額が大きくなる方を選択することで、節税につながります。


 

◆ 復興特別法人税の1年前倒し廃止(減税)

平成26年4月1日以後に開始する事業年度より、法人税の10%相当額の復興特別法人税は課税されないことになります。当初は平成27年3月31日まで課税されることとなっていましたが、企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、前倒しでの廃止となりました。


 

◆ 消費税 簡易課税制度の見直し(増税)

簡易課税制度における一部のみなし仕入率の見直しがあり、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より、金融業および保険業60%⇒50%、不動産業50%⇒40% に引き下げられることとなり、納税額が増加することになります。

letter201401-2

税負担が20%増えることになります。


 

◆ 所得税・個人住民税 給与所得控除の上限の引き下げ(増税)

給与所得は、「給与所得控除」で計算されます。給与所得控除は給与収入に応じで計算されますが、上限があります。現行においては給与収入1,500万円以上の場合、一律245万円の給与所得控除が適用されます。この上限額が、平成28年以後は下記の通りに引き下げられます。つまり、年収1,000万円以上の給与所得者は増税の対象となります。

 

  平成25年度 平成28年度 平成29年度以降
上限額が適用される給与収入

1,500万円以上

1,200万円以上 1,000万円以上
給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

 

【税負担額をシュミレーションしてみましょう】

・前提条件:年収1,500万円(月給125万円) 扶養家族なし 社会保険料負担あり   名古屋市在住とします。

年度 給与収入 給与所得控除 所得税(A) 住民税(B) 合計(A+B) 年収に

対する

税負担率

平成25年度 1,500万円 245万円 2,035,500円 1,046,600円 3,082,100円  20.55
平成28年度 1,500万円 230万円 2,086,000円 1,061,200円 3,147,200円 20.98
平成29年度 1,500万円 220万円 2,119,700円 1,070,900円 3,190,600円 21.27

※ 所得税には、復興特別所得税が含まれています。

※ 所得に対する税負担率には、社会保険料は含まれていません。

年収1,500万円の場合、平成29年度の税額は、平成25年度に対して3.5%の負担増加となります。


 

◆ 延滞税 26年1月1日からの延滞税率は大幅に変わります(減税)

税金が納期限までに納付されない場合に課される延滞税の税率は、下記の通りになります。修正申告時の追徴税金が少なくなるのはありがたいですね。

  平成22年1月1日から

平成25年12月31日まで

平成26年1月1日から

平成26年12月31日まで

納期限の翌日から2月を経過する日までの延滞税率 年4.3% 年2.9%
納期限の翌日から2月を経過した日以後の延滞税率 年14.3% 年9.2%

文:税理士 高木舞

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