ZAIPA BLOG
ザイパブログ
頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
決算日から1ヶ月以内に、従業員に支給する賞与については、決算日時点で未支給であっても、 損金処理が可能です。
ただし、決算日までに従業員に支給金額の通知が行われていることが必須 です。
いわゆる決算賞与を未払で損金計上するための要件なのですが、会社に利益が出たときに、従業員へ還元するというのは理想的な節税プランといえます。 (ただし、資金は社員という外部の者に流れるので、会社の内部留保は減ります。)
さて、決算賞与を払うと、後で賞与分の社会保険料の通知が届きます。 その賞与分の社会保険料は、未払計上出来るのでしょうか。賞与も未払・社会保険料も 未払だけど、決算書では経費に計上するのか?
結論としては、決算日までに賞与を支払ってないと社会保険料を損金計上することはできません。従って、最大限の節税効果を得たいのであれば、決算日までに概算利益の予測を行ったうえで、決算日までに賞与を支給することが望ましいわけです。 決算賞与で節税をする場合に、更に実務でチェックしておくべき3つのポイントを記しておきます。
①末が決算日でない会社は、賞与にかかる社会保険料額は、翌事業年度の損金になります。
②支給日までに退職してしまった人には支給しない場合は、未払計上しても損金となりません。 通知した人全員に通知した金額を支給する必要があります。
③税務調査では、通知書の提示が求められます。また、過去の調査では、支給通知書の元データ (パソコン上のファイル)の作成日付が、決算日以前作成かどうかのチェックが行われたことが あります。
②支給日までに退職してしまった人には支給しない場合は、未払計上しても損金となりません。 通知した人全員に通知した金額を支給する必要があります。
③税務調査では、通知書の提示が求められます。また、過去の調査では、支給通知書の元データ (パソコン上のファイル)の作成日付が、決算日以前作成かどうかのチェックが行われたことが あります。
特に③にはご注意願います。決算日前後で経費計上されているものはチェックされやすい!
RECOMMEND
このブログの他の記事
-
-
2021/01/18
-
-
2020/12/09
-
-
2020/11/26
-
-
2020/11/16
BLOG
NEW POST
-
【令和3年確定申告版】個人事業者が絶対に忘れてはいけない還付請求
税務チームブログ
2021/01/18
-
税務調査よりもショック!労働基準監督署の臨検
労務チームブログ
2020/12/28
-
毎年、売上1,000万円に達しない確定申告は怪しい・・
税務チームブログ
2020/12/09
ARCHIVE