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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
決算日ギリギリの臨時支出は、税務調査でもチェックされやすい ポイントです。
例えば、パソコンであれば、購入価格が30万円未満であれば、 全額損金にすることができます。いわゆる少額減価償却資産の 特例による節税です。
→(参考)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
ですが、この特例には、『決算日までに事業の用に供している』 ことが必須です。つまり、買って箱に入れておくだけでは、事業 の用に供していないことになります。
買ったけど、使っていないなら経費(損金)にしてはいけない。 それでは、税務署は、決算日までに使用したのか調べることができる のでしょうか?そんなの分かるはずがないから、買ったときに経費処理 しておけばいいじゃないか、とお考えの方も多いと思います。 でも、調べることは可能なのです。systeminfo というコマンドで システム情報をみることができます。
具体的には、下記です。最初のインストール日付というのが起動日。 つまり事業の用に供した日となるわけです。1分でわかります。
→最初のインストール日付(起動日)
というわけで、機器の事業供用日は意外なところで分かるわけです。 最近の税務署員は、パソコンに詳しい人も多いので注意が必要です。 大きな金額になる機械設備は、特にメーカーの検収確認日などを 調べられたりもします。機械自体にメーカーが貼ったシール等に 記載されている検収日や、メーカーの試運転立会の確認書なども、 税務調査でチェックされることがあります。
車であれば、もちろん納車が済んでいることが必要です。当たり前 といえば当たり前なのですが、そんなことでも国税不服審判所の裁決例?に上がっています。 事業の用に供した日については、国税庁のサイトにもQ&Aの形で記載があるので 転載いたします。
<事業の用に供した時期とは >
Q3 減価償却資産を事業の用に供した時期はどのように判定しますか。?
A3 減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の 成及び使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。 「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に 従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、 例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の 用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の 生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいう のではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の 入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したもの と考えられます。
ですので、決算日までに購入すれば経費となる という言葉をストレート に信じてはいけません。あくまで事業の用に供した日で経費となる。というご理解をお願いします。
話は変わりますが、弊社 税理士法人ザイムパートナーズは9月30日 が決算日です。 ちなみに、9月後半に購入したパソコンですが、もちろん決算日までに使用開始しています。インストール日付も、もちろん9月中に なっています。先のコマンドで確認済みです。
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