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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2017/03/21

2017 .No03 脱税したら、いくらの追加税金を払うことになるの?

会社を経営していると常について回ってくるのが「税金」です。申告書を提出する時に「少し売上を少なくして、税金を減らしてしまえ」という悪魔の囁きに苛まれた経営者の方もいらっしゃるかと思います。売上を過小計上(いわゆる売上を抜く)した場合や経費を水増し計上(架空経費の計上)した場合には、代表者がそのお金を消費したものとして役員賞与として認定されることが常です。

そのときに課せられるペナルティがどれくらいになるかを考えてみたいと思います。

 


◆ 1.加算税と延滞税を知る

ペナルティが実際どれくらいの金額になるか、実際の金額を計算する前にペナルティの種類を紹介していきたいと思います。

(1) 無申告加算税

申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課されるペナルティです。

加算税率:本来納めるべき税額×5%〜30%

項目 税率
調査通知前に

自主的に修正申告

調査通知後から税務署の指摘前に自主的に修正申告 税務署からの指摘後

に修正申告

無申告加算税 5% 10%または

15%(※1)

15%または

20%(※1)(※2)

(2) 過少申告加算税

期限内に申告された申告書に記載された税額が少なかった場合に課されるペナルティです。

加算税率:本来納めるべき税額×10%〜25%(自主的に修正した場合はゼロ)

項目 税率
調査通知前に

自主的に修正申告

調査通知後から税務署の指摘前に自主的に修正申告 税務署からの指摘後

に修正申告

過少申告加算税 ?0% 5%または

10%(※1)

10%または

15%(※1)

(3) 重加算税

仮装隠蔽して申告をしなかった場合、仮装して過少申告した場合に課されるペナルティです。

(要は、敢えて申告をしなかった場合や、架空経費を計上した場合などの悪質なケースです)

加算税率:本来納めるべき税額×35%〜50%

項目 過少申告加算税に代えて 無申告加算税に代えて
重加算税 35%(※2) 40%(※2)

(4) 不納付加算税

源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合に課されるペナルティです。

加算税率:本来納めるべき税額×5%〜10%(一定の条件を満たした場合はゼロ)

項目 一定の場合 税務署からの指摘前 税務署からの指摘後
不納付加算税 0% 5% 10%

(5) 延滞税

本来納めるべき期限から実際に納付したまでの期間に課される利息です。

延滞税率:最初の2ヶ月→年2.7%

それ以降  →年9.0%

項目 法定納期限から2ヶ月以内 それ以降
延滞税 年2.7% 年9.0%

(※1)納税額が50万円を超える場合

(※2)過去5年以内に同じ税目について、無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、10%加算されます


◆ 2.脱税した場合のペナルティを知る

売上の過少計上や経費の架空計上など、いわゆる「脱税」行為があった場合には、上記の(3)重加算税と(5)延滞税を本来納めるべき税金(追徴税額)とを合算して納付しなければなりません。例えば、下記の前提でどれくらいの追徴税額とペナルティになるのかを検証してみます。

(計算の都合上、消費税は無視しています)

 

【前提】

・3月決算法人

・×1年5月31日に法人税等を申告・納付

(課税所得:3,000万円、法人税等:1,020万円)※実効税率を34%とします

・売上1,000万円を過少計上している(売上を抜いている)

・役員報酬は月100万円とします

・その後、×2年8月に税務調査で上記の売上漏れについて指摘を受け、修正申告を提出

(当初の申告から15ヶ月経過)

・売上漏れについては、役員賞与認定を受ける

【修正申告による追徴税額】

本来の課税所得:4,000万円(当初申告3,000万円+売上漏れ分1,000万円)

本来の法人税等:1,360万円

修正申告での課税 追加で支払う税金
【追徴税額】法人税等 340万円
【追徴税額】源泉所得税 300万円
【重加算税】法人税等 119万円
【不納付加算税】源泉所得税 30万円
【延滞税】 65万円
合計 854万円

具体的な計算は下記のとおりです。

【追徴税額】 法人税等: 1,360万円−1,020万円=340万円

源泉所得税(※):            300万円

 合計640万円・・・(A)

      ※売上漏れについて役員賞与認定されたため、源泉所得税の追加の会社負担分

【加算税額】 重加算税(法人税等): 340万円×35%=119万円

不納付加算税(※):300万円×10%=    30万円

合計149万円・・・(B)

      ※法人税で重加算税が課されているため、源泉所得税は不納付加算税のみ課税

【延滞税】 (×2年8月末に納付した場合)

640万円×2.7%× 2/12= ? ?3万円

640万円×9.0%×13/12=62万円

合計65万円・・・(C)

 (A)+(B)+(C)=854万円

正しく申告をしておけば1,360万円の法人税で済んだのが、1,874万円(当初の納税1,020万円+追徴854万円)と実に4割近い負担増なります。


◆3.税金を払いながらお金を増やしていくことを知る

実際の負担額を具体的な金額でみてきましたが、過度に税金を減らす行為は、資金面から考慮しても、財務面から考慮しても決してオススメはできないです。前述の通り、調査が来れば本来払うべき税金×1.4倍の課税が行われるので、その分、資金は減少します。

また、過度に税金を減らすということは貸借対照表の内容が悪くなります(利益を少なくしないといけないため、純資産が脆弱になる)。そのため、銀行さんなどの第三者への印象が悪くなり、経営をしていく上では不利に働く可能性があります。

お金を増やしていく最善の策は、税金を払いながら会社を大きくしていくことです。上記のような架空経費を計上するケースを除いては、100万の経費を使っても税金は100万円減るわけではないです。100万円×34%=34万円の減税効果しかありません。キャッシュの視点からは「税金減少34万円−経費支出100万円=▲63万円」です。つまり、63万円のキャッシュアウトです。

一方、100万円の経費を使わなかった場合のキャッシュアウトは、税金分のみが減少するので「▲34万円」です。どうでしょう、「▲63万円<▲34万円」ですので、手元に残るお金は100万円の経費を使わなかった場合の方が多くなります(当たり前と言えば当たり前ですが)。

もちろん、その経費が未来の売上に繋がっていく、または業務が効率化する「生きたお金の使い方」であれば問題はありません。 また、利益を出すことで貸借対照表の見た目が良くなります(純資産が大きくなる)。これは今後借入が必要な場合に、融資額や条件に影響してきます。お金を引き出すチカラが大きくなるので、こちらもお金が残りやすくなります。

「税金」との付き合い方が、今後の会社の発展に影響してくると言っても過言では無いです。

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