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2016/12/20

節税動画37〜決算賞与を支払う場合の注意点

決算賞与を支払う際には、3つのことを注意していただく必要があります。

① 決算賞与の位置付けを明確化

決算賞与を支払えば、従業員のモチベーションは上がることが想定されます。同時に、次期以降に備え、「決算賞与は特別な賞与である」ことを従業員に伝えることが大切です。

それを伝えずに来期の決算賞与を支払わなくなった場合、従業員のモチベーションが低下する恐れがあります。また、利益が出た状態で設備投資等のため内部留保したい場合も初回の決算賞与の際にその旨を伝えなかったことで従業員のモチベーション低下を招く恐れがあります。

 

② 資金流出 ⇒ 決算賞与>納税

決算賞与を支払った場合、賞与分の経費が増加するため納税額は減ります。しかし、“お金”という視点からも確認しておく必要があります。賞与は全額がお金として社外に出ていくことになります。一方、決算賞与を支払わずに納税する場合は、その利益に税金が課されるため資金の流出はそれに限られます。

お金は企業の血液ともいえますので、貧血にならないためにも、節税額だけでなく、資金流出額を再度確認しておく必要があります。

 

③ 社会保険料の取扱い

社会保険料は、原則、賞与支給日の属する事業年度の損金として扱われます。(法人税法施行令72条の3)そのため、決算月の末日で支払う場合と、翌期に支払う場合では損金計上の時期が異なります。

<決算月の末日までに支払う場合>

会社が負担すべき社会保険料はその期の損金となります。

<翌期に支払う場合>

翌事業年度に属する損金として扱われることなります。ただし、支払日が翌期であっても損金として扱える場合があります。

【例外1】

次の要件を満たす場合は支給日が翌期であっても損金になります。

・労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与

⇒支給予定日又は通知した日のどちらか遅い日の属する事業年度の損金となります。

※前提:従業員に賞与支給額の通知済みで、かつ、支給予定日又は通知した日の事業年度に賞与支給額を損金経理していること。

【例外2】

次の全ての要件を満たす場合も損金として認められます。

・支給を受ける各人に対して、同時期に支給額の通知をしていること。

・上記の通知をした金額を、通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に全員に対して支払っていること。?

・賞与支給額を通知した日の属する事業年度に損金経理をしていること。

 

このように、決算賞与の取扱いは注意すべき事項が複数あります。確認しながら進めていくようにしましょう。

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