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2012/02/25

2012/No.02 5分で分かる?相続税調査のポイント

名古屋国税局の法人税・所得税調査の統計資料をチェックしましたが、今回は相続税調査についてチェックしていきましょう。

◆ 相続税の申告実績の推移 〜約100人に4人が申告〜

平成21年中の死亡者数約114万人に占める相続税の課税対象者は4万6千人で、課税割合は4.1%です。バブル崩壊後の地価下落に伴い、年々課税割合が低下しています。

4.1%ということは、100人亡くなった方がいた場合、そのうち4人の方について相続税の申告の必要があったということです。

 

  平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
死亡者数 108万人 108万人 111万人 114万人 114万人
課税対象者 4.5万人 4.5万人 4.7万人 4.8万人 4.6万人
課税割合 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.1%

 

◆ 相続税の調査実績 〜約30%に調査が入っている〜

下記の表の通り、年間約4.6万人の相続税の申告のうち、約30%に対して税務署の調査があります。調査が行われた場合、約83%で申告漏れ等があり、約17%は相続財産の隠ぺい又は仮装していたとしてペナルティの重い重加算税の対象となっています。

 

  平成21事務年度 平成22事務年度
実地調査件数 13,863件 13,668件
課税対象者に占める割合(※) 28.8% 29.7%
申告漏れ等の件数 11,748件 11,276件
実地調査件数に占める割合 84.7% 82.5%
重加算税の対象件数 1,970件 1,897件
実地調査に占める割合 16.8% 16.8%

 

(※)課税対象者を平成21年実績の4.6万人として計算しています

◆ 申告漏れ相続財産の金額 〜申告漏れは「現金・預貯金」が一番多い〜

申告漏れ等の対象となった金額のうち約34%が現金・預貯金等となっています。有価証券と合わせると、約半数の金額が現預金・株式となるわけです。

 

相続財産 申告漏れ金額 構成比
現金・預貯金等 1,332億円 33.8%
有価証券 631億円 16.0%
土地建物 800億円 20.4%
その他 1,175億円 29.8%

 

 

◆名義預金は相続財産?

申告漏れの多い「現金・預貯金」の一番のポイントは、「名義預金」です。「名義預金」とは、簡単に言うと、親族の名前を借りて預金しているものをいいます。つまり、親族名義(配偶者や子名義)で預金しているが、実質的にはそれ以外の者が所有している預金を言います。相続税の場合、亡くなった方の財産に対して相続税が課されます。名義預金は、その名義人の収入を考慮すると、実質的には亡くなった方の財産として課税されることがあります。例えば、専業主婦の配偶者名義の預金に1,000万円の残高があったとすると、この原資は夫(つまり、亡くなった方)の収入からと判断され、通常相続財産とされます。学生や無職の子なども同様のことが言えます。ポイントは、その預金口座は誰の収入から形成されたものなのか、その預金口座を管理しているのは誰なのか、ということです。

◆ 贈与については証拠を残す

税務調査において、名義預金として相続財産に含められないためには、反証として贈与の証拠を残すことが大切です。具体的には、年110万円の贈与税の非課税枠を超える贈与については、贈与税の申告・納付をして税務署に贈与があった証拠を残しておくこと、または贈与証書を作成し公証人役場で確定日付をもらうことです。贈与であるという証拠を残さないと相続税逃れの名義預金として判断されても、抗弁することが難しいからからです。

◆ 税務署はどうやって名義預金を調べる?

税務調査が行われるにあたって、税務署側では事前に銀行などの金融機関で亡くなった方名義の預金はもちろんのこと、その親族名義の預金も閲覧しています。具体的には、亡くなった方の有していた預金がある支店に、親族名義のものまたは住所が同じものがあるかどうか調べます。また、その閲覧した預金のうち内容の分からない大きなお金の出金があるとその振込先の預金も調べることもあります。また、郵便貯金においては、支店は関係なく一括で照会ができますので、昔よく言われていた郵便局に税務署は照会しないというのは、迷信です。基本的に、すべての金融機関に対して照会が入り、預金や株式の照会は済ませた上で調査に入っていると考えて下さい。税務署は、あなたの預金を把握してから調査に来ています。

◆ 税務署はどうやって名義上場株を調べる?

名義預金と同様に、名義上場株についての税務署は証券会社に対して照会をかけます。親族が全く同じ銘柄を同じ支店で有していた場合、上場企業5,000社の株式の中から、同じ株式を親族が同じ支店で持っているというのは不自然だ、と税務署は判断するわけです。もちろん、偶然持っている場合もあるのでしょうが、売買のタイミング、口座開設時の預け入れ資金の出所などをみれば、実質的には亡くなった方が所有していたものと判断されるのです。

◆ 3年以内の贈与は相続財産とされる

相続により財産を取得した者が、その相続開始以前3年以内にその亡くなった方から受けた贈与については、その贈与財産の価額は相続財産に含めて計算されるので注意が必要です。相続が発生する直前で相続税対策のために財産を贈与しても、一旦は贈与税の対象になりますが、相続が発生した際に相続税の計算に組み込まれますので、相続税の節税対策にはなりません。

◆ 隠ぺいおよび仮装すると重いペナルティが課される

税務調査で申告漏れ等が見つかった場合において、現金・預金の隠ぺい等悪質だと判断されたときは、追加で納める税金の35%がペナルティとして課されます。名義預金、名義上場株と認定されると、当然重加算税の対象となります。

◆ 平成24年以後の相続税改正の流れ

先日、平成24年度の税制改正大綱が発表されました。基礎控除額の引き下げ、税率の引き上げなどの増税の改正は、平成27年度以後になる模様です。また、平成23年で適用が終了する予定だった、父母や祖父母などの直系尊属からの住宅取得資金の贈与について、1,000万円まで非課税とする特例(住宅取得資金贈与の特例)は平成24年も継続することとなりました。

文;岡田誠二

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