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2016/06/13

節税動画17〜1人社長の食事代は経費で落とせるのか?

◆ 社長と従業員の食事代について、先ずは条文(通達)をチェック

通常、法人税で経費(損金)と認められる支出には、所得税も課されません。(給与そのものは所得税を課されるのは当然ですが)

 

所得税が課されるものは、個人的な支出への補てんである。と税法は考えていると考えられます。そこで役員や従業員の食事代を会社が負担することについて定められている所得税の基本通達を確認してみましょう。先ずはコレ。

 

36−24(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)

使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行つた者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。

 

残業した時の食事代ですね。残業食は、本来の勤務時間外のことなので食事代を会社が負担するのもやむを得ない。だから所得税も課税しない。

 

しかし、よく読むと、『通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行つた者に限る。』と記載があります。役員は、勤務時間という概念が通常ありません。社長がいつ会社に来ようが、いつ帰社しようが自由ですものね。

 

となると、1人社長であれば尚更、勤務時間という概念はないわけですから、仕事が立て込んで夜遅くなっても食事代には所得税がかかり、当然に経費とならないといえます。

 

36−38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36−24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36−38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。

 

いわゆる昼食代を会社が負担するケースです。今度は、役員も対象になると明記されています。ただし。36−38により評価した額(通常は昼食の購入代金)の50%以上を本人が負担している場合は所得税は課さないと記されています。つまり、全額会社負担での食事代は経費とならないといえます。また、会社の負担額は3,500円(税込3,780円)が限界とされています。これでは、ほとんど経費となりません・・・。

 

◆ 社長の食事代が100%経費になるケースとは?

お昼ご飯もダメ、遅い時間の食事もダメとなると、どういう場合が経費となる(所得税がかからない)のでしょうか?考えられるパターンは以下の4つです。

①取引先が同席している際の飲食代(いわゆる接待交際費、会議費)

➁従業員との忘年会などの飲食代(いわゆる福利厚生費)

③遠隔地での食事代(いわゆる出張時の食事代)

④業務上、やむを得ず支払わざるを得なかったときの食事代

 

 

①②は相手を伴う食事代です。1人での食事代を認めるものではありません。③は出張時の食事代です。自宅で食事をとればお金がかからないが、外出時はどうしても外食せざるを得ないので、それを会社が補てんする分にはやむを得ないという考え方です。

 

④は、例えば商談の前に、喫茶店等で書類を確認・作成したいというようなケースです。何も頼まずに喫茶店に居座るわけにはいかないから、やむを得ずに注文したというようなケースです。仕事に集中するために敢えて、外のカフェに行くみたいなことも考えられますね。要は、業務の一環として食事もとれる場所を使ったほうが効率が良いという場面です。業務改善のための費用なら問題ないでしょうという考え方です。

 

『知り合いの社長は、食事代は何でも経費にしているよ』という方もいるかもしれませんが、常識的に考えれば、そんなことはあるはずもなし。家族との食事代や仕事と関係のない知人との食事代が経費になるのであれば、なんでも経費に落とせてしまいます。普通に考えれば、そんなわけはありません。

 

この『普通に考えたら、そりゃそうだよね』という感覚はとても重要です。そのうえで、実際の税務調査では、調査官の調べる時間にも限界があり、そのなかで納税者の方も納得できる非違事項(誤り。例えば売上の漏れ)を優先して調査している側面はあるでしょう。その結果として指摘されなかったというレベルであって、食事代が無条件に経費となるわけではないのです。

 

以前も書いていますが、常識的に考えること。この感覚を忘れずにいてほしいですね。

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