ZAIPA BLOG

ザイパブログ

頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2016/06/08

節税動画14〜相続税の節税方法は、大きく6つあります

◆ 相続税の節税方法は、大きく6つ

 


?財産を他人に移転
(贈与ですね。相続時精算課税など贈与税が免除・猶予される特例もあります。)

?財産の評価額を下げる(宅地に貸家を建てる、現金で車を買う とか)

?財産<債務 となる投資を行う(宅地に、融資をうけて賃貸マンションを建てるとか)

?相続税が非課税のモノを買う(仏具とかですね)

?生命保険等の非課税限度額のあるものに加入。

?相続人を増やす(養子も含めて)

この6つの中から選択して、生前に対策を行うことになります。基本は?、不動産の多い方は?も実施という感じになると思われます。まだご結婚されてない方は?も有効ですね(笑)。

◆ 生命保険の非課税枠

生命保険は、被相続人が死亡した際に死亡保険金として入金されると、相続人1名あたり500万円まで非課税となります。夫が亡くなり、妻と子供(計2名)の相続人であれば1,000万円まで非課税となります。あまり大きい非課税枠ではありませんが、被相続人が高齢で生命保険に入ってない(入れない)場合は、この生命保険の非課税枠が残っているケースがあります。

いわゆる一時払い終身保険(死亡すると必ずお金が入る)に加入できると、相続税対策上、有利になります。例えば現金で500万円あったとして、500万円の保険料で一時払い終身保険に入る。死亡したら500万円がもらえるというイメージです。現金として持っていれば相続財産として課税を受けますが、非課税枠内の生命保険に変われば相続税はゼロです。

500万円払って、500万円もらうのじゃ損はしないけど、得しないじゃん?とお考えの方もいるかもしれませんが、相続税の節税となると考えれば最低でも10%の利回り(相続税の最低税率は10%です)がつくわけで、検討の余地ありですね。

なお、余談ですが、マイナス金利の影響を受けて、2017年4月以後は、生命保険料は増加する気配がでてきました(保険会社の運用益が下がるからですね)。上記の一時払い終身保険に影響がでるかはさておき、もし、加入を検討されているなら2017年3月までに決めておくと良いかもしれません。

CONTACT

経営のこと、税務のこと、労務のこと、
お気軽にお問い合わせください。