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2015/05/28

2015/No.06 これだけは必須!!『マイナンバー』対応

テレビやインターネットなどの広報により、「マイナンバー」という言葉は浸透してきたように感じます。その一方で「実際に何が変わるの?」、「どんな準備をすれば良いの?」と不安になっている方も多いと思います。そこで今回は、絶対に抑えておきたいポイントに絞って解説いたします。

◆ 「マイナンバー制度」とは?

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号の事です。マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であるということの確認ができるようになり、国民にとって利便性が高く、公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。なお、法人には13桁の法人番号が通知されます。国税庁より各法人へ番号の通知が届くと同時に、名称・所在地と一緒にインターネット上でも公表されます。

◆ マイナンバー制度のスケジュール

マイナンバーが必要となる事務手続きは、下記のスケジュールで平成27年10月より通知書が届くことからスタートします。

無題1

◆ 「マイナンバーの利用範囲」と事業者の手続き

個人番号はマイナンバー制度の導入当初においては、下記の分野による利用に限定されています。従業員のマイナンバーを会社が収集し、税務署・年金事務所等への申請書類にマイナンバーを記載することが求められます。 Ⅰ.社会保障分野 ①年金分野・・・年金の資格取得や確認、給付 ②労働分野・・・雇用保険の資格取得や確認、給付 ③福祉・医療・その他分野・・・医療保険(健康保険など)の給付の請求や福祉分野の給付 Ⅱ.税分野 税務署や都道府県・市町村に提出する確定申告書・源泉徴収票などに記載 ?.災害対策分野 防災・災害対策に関する事務や被災者生活再建支援金の給付など

◆マイナンバー制度に関する「罰則」

上記「マイナンバーの利用範囲」以外での使用は、原則禁止されます。社員の管理(マイナンバーを社員番号とする)など利用範囲外で利用することは、社員が了承したとしても(仮にお願いがあったとしても)できません。違反した場合には下記の罰則が科せられます。

無題2

社内での番号の取扱いと情報管理には充分な注意が必要になります。また、実際に取り扱う従業員に罰則があることを通知し、個人番号の流出が起きないよう努めましょう。

◆事業者において、マイナンバー制度開始に向けた必要な準備・対応策

就業規則の改定をおススメします。 ※改定ポイントとしては、①採用時に本人確認のため提出が必要なこと、②会社での利用目的 (社会保障や税に関する事務手続きに限定している旨)を記載することです。 ②事務担当者へのマイナンバー教育と給与・管理システムの改修が必要です。 ③従業員と、その家族のナンバーを収集することが必要です。(27年10月の番号通知以後、可能) →所得税・社会保険上の扶養親族として申告する場合。

◆気になるところ!Q&A

Q.マイナンバーだけで、役所で他人のいろんなことを勝手に知ることができるの?

A.できません。現時点ではマイナンバーの利用は社会保障(労働・年金・医療・福祉)・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続に限られています。

Q.社員がマイナンバー提出を拒むときは?

A.マイナンバーの記載がない書類を官公庁に提出しても、受理されないということはありませんが、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めて下さい。なお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等の記録が求められます。経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したかの判別ができないためです。(※特定個人情報保護の観点からも必要です)

今後は民間(銀行や病院など)での利用拡大も見込まれており、利便性が上がる一方、一元管理によるプライバシーの侵害、個人情報の漏えいや不正利用が心配されます。マイナンバーだけで、個人情報を取得・特定できるわけではありませんが、マイナンバーと、本人を特定する情報(氏名・生年月日・住所等)の同時流出を防ぐために、会社としては何らかの対策を講じる必要があります。

文:梶野 政也

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