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2017/11/12

社会保険の扶養認定は収入に注意

 

※過去に配信したメルマガのリライト版です。ザイパの先輩・後輩の会話風コンテンツです。

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★社会保険の扶養認定は収入に注意

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後輩ちゃん
先輩!私の姉のことでご相談なのですが・・
先輩さん
どうしたの?かしこまっちゃって。こないだ結婚されたお姉さんのこと?

後輩ちゃん
そうです!専業主婦が夢だったーって、スパッと仕事を辞めたのです。 それで、旦那さんの扶養に入って自分で年金とか保険料を払わないようにしたいと相談されたのですが・・・。姉の今年の収入を計算してみたら、今まで正社員だったから既に130万円超えていました。この場合は扶養に入れないですよね?
先輩さん
確かに、社会保険の扶養認定の際の収入要件は、60歳未満の家族なら年間収入130万円未満まで。60歳以上OR一定の障害者は180万円未満となっているね。お姉さんはこれから働く予定はないのかな?

後輩ちゃん
はい。しばらく働かないみたいです。収入がないのに保険料払うのはキツイからどうにかして、って言われて・・・。どうにかと言われても・・どうしよう先輩!!
先輩さん
そうか。無職での保険料負担はキツイよね。でも大丈夫!ご主人の扶養親族とすることができるよ。扶養親族であれば、保険料は払わなくとも病院にいける(3割負担)し、おまけに国民年金も払ったとみなされるよ。将来の年金も受給できる。この場合の収入は、過去の実績ではなく、扶養になった日(退職日の翌日)以降の見込額が130万円未満であればOKだよ!

後輩ちゃん
そうなのですね。見込額で判定するんだ!
先輩さん
確かに失業保険は非課税。所得税法上の「所得」には入らない。でも、今回の健康保険の扶養認定の際の「見込収入額」の計算には入れないといけないよ
後輩ちゃん
はい。3ヶ月後にもらうって言っていました。失業保険は130万円の計算では、見込収入に該当しますか?非課税と聞きましたけど・・。
先輩さん
確かに失業保険は非課税。所得税法上の「所得」には入らない。でも、今回の健康保険の扶養認定の際の「見込収入額」の計算には入れないといけないよ
後輩ちゃん
確かに・・お金がもらえるから「収入」ですもんね・・。税金とは考え方が違うのですね。
先輩さん
失業給付の場合は、日額3,611円以下であれば130万円未満の見込収入とされるよ。前職が正社員であれば、きっとこの額は超えているだろうね。
後輩ちゃん
そうですか・・ちょっと待って下さい。失業給付をもらうまでは、収入がない。だけど、失業保険をもらうなら130万円を超える・・・。あれ?やっぱり扶養にはできない。
先輩さん
はは。分からなくなっちゃうよね。今回のケースは、「失業保険を受ける日」までは、扶養とすることができるよ。失業保険を受け始めたら、一旦扶養を抜ける。失業給付終了時点での収入要件を満たしていれば再度、旦那さんの扶養になることができるよ。失業保険を受け始めたら、一旦扶養を抜ける。失業給付終了時点での収入要件を満たしていれば再度、旦那さんの扶養になることもOK
後輩ちゃん
なるほど!ちゃんと収入状況に応じて対応してくれるわけですね。失業保険か・・洩れがちな収入ですね。所得税では非課税だから混同しそう!しかも3ヶ月後(失業保険の待機期間満了後)に手続きしないと忘れてしまいそうですね。
先輩さん
そうだね。同じような収入としては、遺族年金・健康保険の傷病手当金・出産手当金があるね。これらの収入も「見込収入」として計算に入れるよ。被扶養者は保険料を払わずして保険給付(病院に3割負担で診てもらえる)を受けることができるだけに、正しく取り扱うことが大切だよ。
後輩ちゃん
はい!姉にはそこのところ、ビシッと言っておきます。これでやっと姉に報告できます!

(私の手柄にしよーっと)

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