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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
このコンテンツを投稿するのは、2017年9月28日です。秋らしくなり、夜になると肌寒い。寒くなってくると税理士事務所的には年末調整のことも考えないといけないな〜という季節です(強引だな・・・)。
でも、3ヶ月なんてあっと言う間です。11月くらいからは、ちゃんとした会社さんでは、総務部あたりから社員さんへ扶養控除等申告書とか生命保険料控除証明書とかを書いてくださいね、と依頼するものです。ほんと、あっという間です。
さて、年末調整が近づくとこういう話をよく聞きます。
『私は、だんなの扶養の範囲内で働きたいので、11.12月は勤務日を減らしたいです。』
年103万円を超えたくない。超えるとだんな(夫)の税金が増えるし、場合によっては夫の家族手当も減ることは、ままあることです(所得税法上の扶養親族を家族手当の支給基準にしている会社はいまだに多いです。)。
とはいえ、会社としては人手不足でそれどころじゃない。むしろガンガン仕事してほしい、給与は仕事した分払うから、もっと仕事してほしいというのが会社の本音だと思います。そこで、こんな提案をする会社もでてくるでしょう。
『あなたの源泉徴収票(給与支払報告書)は、市役所へ提出しないでおくよ。そうすれば、役所にはあなたの所得はバレません。』
いやいや、もちろんやってはいけません。完全に違法であり、脱税行為です。住民税の納税を阻害する行為なので、当然アウトです!
で、アウトなのは当然なのだけど罰則はあるの?という質問が来そうなので、ちゃんと記しておきますね。下記の地方税法に罰則が書いてあります。
第317条の7 前条の規定によって提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
わざわざ書くまでもなく、事実を隠蔽する行為なのでアウトに決まっているのですが、ちゃんと罰則もあるわけです。いい加減なことをしてはいけません。
人手不足のなか、何とか所得がバレないようにできないかと考えるヒトもいるかもしれませんが、やってはいけませんよ。ちなみにこの法律を遡って読んでみると、昔は罰金は20万円以下でした。今では30万円アップの50万円です。2倍以上に増えています。いつから改正なのかを知っても無意味なので(面倒なので)、割愛しますね。
思い切って、扶養親族という概念をなくさなくと、日本の労働力は増えないのかもしれませんね・・・。働かない方が得をするといった考え方がなくなると、日本はもっと生産性の高い国になる気がします。
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