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2015/09/28

2015/No.07 もう逃げられない?「社会保険」調査対策

平成27年度より、厚生労働省による社会保険に加入していない会社の加入促進・パートアルバイト等の加入漏れ対策が本格始動しています。未加入の会社には、国税庁からの情報提供により稼働実態が確認され、給与が支払われている会社だと判断されれば調査対象になります。また、社会保険に加入している会社は4年に1回の定例調査が行われ、加入漏れの従業員の有無などがチェックされます。今のうちに調査ポイントを抑えておきましょう。

◆未加入事業所の加入促進策とは?

厚生労働省が保有する情報と登記簿情報、国税庁からの源泉徴収情報を突合わせ、対象の会社を選定した上で、次のフローに従って、3年間で集中的に社会保険の加入指導に取り組むようです。

図

社会保険未加入事業所の加入促進策の予算は、平成25年度の22.1億円に比べ、平成27年度は101.6億円に大幅に引き上げられており、国の本気度が伺えます。 法人であれば、社長1人の会社でも社会保険は強制加入です。また、2年間遡って加入となった場合、従業員に2年分の保険料負担を求めたら退職してしまう可能性もあるため、実質会社の負担とせざるを得ないでしょう。立入検査前であれば、最大2年間の遡及を免れる交渉の余地はあります。加入勧奨  通知が届いたら、放置せずに速やかに加入されることをおススメ致します。

◆社会保険の調査では、何をチェックされるの?

社会保険の調査では、主に次のポイントがチェックされます。 2 (2)

税務調査との大きな違いは、『調査は短時間、でも問題は即日指摘』な点です。早い調査ですと、30分程度ということもあります。「30分で問題点が分かるの?」と疑問に感じる方もいらっしゃると思いますが、(1)タイムカード(2)給与明細 を見て、社会保険加入対象であるか否か・適切に届出されているかを判断することは難しいことではありません。 また、「日本年金機構平成27年度計画」より「総合調査及び定時決定時調査等の事業所調査については、すべての適用事業所を対象に4年に1回実施することを基本とする」とされており、「平成27年度が4年目に当たるため、前3年間に調査されていない事業所に対して漏れなく実施する」とあります。直近3年間で社会保険の調査を受けていない会社は、今年度で調査対象となる可能性があります。

◆マイナンバー制度がスタートすると逃げられません!

平成28年1月からマイナンバー制度がスタートし、税金と社会保険が一元管理されます。マイナンバー?? 制度が導入されると、社会保険への加入状況が完全に把握されることになります。

次のいずれかに該当する場合は悪質とみなし、督促・強制徴収されやすくなります。

● 従業員から社会保険料を天引きしているのに、会社が納付していない

● 所得があるのに国民年金保険料を納付していない

日本年金機構は昨年12月に初めて国税庁から源泉徴収データの提供を受けましたが、突合せ作業に時間がかかり、未だ作業が終わっていないようです。ですが、マイナンバー制度がスタートすれば、簡単に状況把握ができるようになってしまいます。さらに、社会保険料率は今後も上昇していくと考えられています。特に、厚生年金保険料率は、平成29年9月まで毎年0.354%ずつ上昇することが決まっています。? ???この先の経営は社会保険の加入・保険料UPを前提に考えていかなければならないでしょう。

文;吉田 彩乃

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