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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
設立第1期で、『役員と、その親族以外への給与の支払いがある』会社に、ぜひ知っておいてほしい節税プランがあります。それは、所得拡大促進税制です。制度そのものの詳細な説明は、こちらをご覧いただくとして、設立第1期の会社であれば、給与支払額の最大3%の節税が可能となります。(正確に表現すると、支払額の30%×税額控除割合10%の節税となります)
初年度の社員・アルバイトへの給与総額が1,000万円だった場合には、1,000万円×3%=30万円を法人税から差し引いて納税してもOKなのです。正確には、この税制を適用する前の法人税額の20%が限度となるので、税制適用前の法人税が100万円だった場合は、30万円>法人税100万円×20% となるため、節税額は20万円となってしまうのですが、それでも大きい節税効果が得られます。
また、法人税の節税だけに止まりません。法人市民税・県民税といった、法人税×●%で計算される税金も、この節税後の法人税額をベースに計算されます。そう考えると節税効果は無視できません。上記のケースですと、法人税100万円−節税額20万円=80万円をベースに、法人市民税・県民税を計算しても良いことになります。
他の税理士事務所から、弊社へ関与が変わった会社さんの申告書をチェックすると、意外とこの税制の適用を忘れている(若しくは制度を知らないのかも?)ケースが見受けられます。
創業初年度で、ヒトを雇っている場合は、この税制を思い出してください。
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