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2015/12/17

修繕費で悩む前に通達をチェック

車や建物等の減価償却資産の修理費用については、皆さん頭を悩ませるところです。

修繕費で一括経費処理するか、減価償却費で数年にわたってゆっくり経費化して いくのでは、節税効果が大きく異なります。 で、明らかに修繕(現状回復)、明らかに改良(機能アップ・付け足し)であれば 迷うことはないのですが、区分がはっきりしない修理・改良って現実的にはあるものです。 修理と言えば修理だけど、機能が上がっているといえば上がっている・・・。 そういうときに下記の通達に従って処理してみるのも一つです。

法人税法基本通達7−8−5(資本的支出と修繕費の区分の特例)  
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか 修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、法人が、継続して その金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末におけ る取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を 資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。

同じく 7−8−4(形式基準による修繕費の判定)  
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか 修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次の いずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるもの とする。    

(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における 取得価額のおおむね10%相当額以下である場合。

案外、税法は迷った時には、これを使ってもいいんだよ、という実務的な取り扱いを 用意していることも多いです。 修繕費にしようかどうか悩む前に、上記を思い出すようにしましょう。 ちなみに、20万円未満の修理費用については、上記の通達に拠らず、一括 経費処理が可能です。ちなみに所得税にも、ここで述べたことと同様の取り扱いが あります。

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