法人が支払う「役員退職金」には、損金と認められる限度額があります。その一方で、代表者が受け取る退職金には、会社から受け取る「役員退職金」、個人で積立てていた「小規模企業共済」、他に「公的年金」、「民間の生命保険会社から受け取る個人年金」など様々な種類があり、一時で受け取るものと分割で受け取るものとでは、所得の種類も異なるため、所得税の計算方法も異なってきます。これらのパターンを組み合わせ、法人・個人の節税だけではなく、会社の運転資金に無理がなく、かつ個人で必要な資金と今後の生活に必要な資金をシミュレーションし、最適な受取金額を算定しました。
まずは、今後の事業計画をヒアリングし、それを基に税務署の担当者と実現可能な納付計画を提出することで、滞納による差押えを回避し、営業に支障が無い資金繰りを実現することができました。換価の猶予制度を適用し、1年間かけて完納する交渉にあたり、1年経過後の滞納税金があった場合にも延長できる可能性を残しました。
欠損金の引き継ぎができる要件を満たしているかどうかを確認し、合併手続きを行いました。 単に会社を解散するだけでは切捨てとなった欠損金を合併法人に引き継ぐことができ、将来の納税を抑える効果を得ることができました。 要件を満たしていなかった場合は、要件を満たす形に整えることができるか(時間と手間がかかるのであれば、欠損金の引き継ぎによるメリットとコストのデメリットはどちらが大きいか)検討してご提案しました。
・過去の会計処理がもれなく適正に処理されているか(資産の除却漏れなどの見直し) ・任意選択により経費を先行させることができるものが未処理になっていないか お客様と相談しながら確認したところ大幅に経費を増やすことができ、目の前の納税を減らすことができました。この案件は他の税理士事務所が関与しているお客様に、セカンドオピニオンとして関わった事例ですが、その後は弊社が関与させていただき、適正な役員報酬設定と納税予測を実施することで、早めの節税対策を打てる体制になりました。
弊社では、毎月1回メールマガジンを発行し、クライアント・レター(PDF)を発行しています。経営者の判断に欠かせない
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