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2017/09/30

中間納税があるはずなのに、ないケースとは?

法人の中間納税は、前年度の法人税額が20万円を超えるのときには払う必要があります。中間納税の説明は不要かもしれませんが、前年の法人税額の半額が10万円超の場合(要するに前年の法人税が20万円超)は、前年度の法人税額の半分を、期首から8か月後に支払わないといけません。

3月決算の法人で、前年度の法人税額が100万円であれば、当年度の11月に50万円を払うことになります。法人税の中間納税がある場合は、地方税の中間納税も生じます。

なお、中間納税はあくまで税金の前払いですので、実際の決算申告で計算した税金が中間納税より少ない場合は差額は還付されます。

さて、もし前年度の決算申告が遅れて、期首から半年たっても申告ができてないケースではどうなるでしょう?3月決算の法人の申告が9月になっても済んでいない。でも10月には申告して、法人税が20万円以上だった場合です。

この答えは、次の法人税法71条に記載されています。

(中間申告)

第七十一条  内国法人である普通法人は、その事業年度が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

一  当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額

 

中間納税が通常なら生じる納税額ではあっても、法人税法71条の規定により、期首から6ヶ月以内に確定していない税額については、中間納税は生じないことになっています。2017年3月決算の法人が2017年9月までに確定申告できていない場合は、11月の中間納税はないわけです。つまり、6ヶ月経過時点で無申告のため、中間納税を計算する税額が確定していないというロジックになります。

決算申告が半年以上遅れるというのはレアケースではあるのですが、あまりにも忙しくて決算資料を揃えられない会社さんというのも稀にあります(特に社長1人で海外にほぼ出張しているケース)。

現在では、通帳もインターネットバンクの画面データをプリント、またはCSVデータで取り出すことで、預金データを税理士事務所にメール添付で送るみたいなこともできますが、通帳しか存在しない時代では一定期間記帳していないと、その間の収支が合計金額で一括記帳されてしまうこともありました。そうすると、銀行に出向いて一括記帳の詳細内容を書面で発行してもらわないと、税理士事務所としても、どうにもできない・・・ということもありましたね。

いずれにしても、帳簿はマメに作って、申告が遅れることがないようにはしたいところです。中間納税はなくとも無申告加算税はかかりますからね・・・。

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