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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2017/01/28

これから派遣会社を設立するヒト向けの消費税節税〜その?

◆派遣会社は、基準資産2000万円が必要

派遣会社は、開業にあたってハードルが高い業種の一つです。理由は、基準資産が2000万円必要だからです。基準資産の正確な定義は今回は割愛しますが、ざっくり言えば、貸借対照表における純資産から繰延資産を差し引いたものです。

これが2000万円以上ないといけないので、通常は会社設立時には資本金を2000万円にします。この状態で労働局へ許可申請すればOKです(もちろん、財務的な要素以外の基準もあるので忘れないでくださいね)

ただし、ご存知のとおり資本金2000万円ですと、第1期から消費税の申告義務が生じます。

◆第1期を免税にするには?

第1期の消費税を免税にするには、資本金1千万円未満で会社設立をする必要があります。期首(設立日)の資本金が1千万円以上だと、有無を言わせず消費税の納税義務が生じます。

そこで、先ずは資本金999万円、資本準備金999万円の合計純資産1998万円の会社を作ることを考えてみましょう。(千円以下の金額は説明上、面倒なので割愛します)

そして設立後、純資産を2000万円にするために、社長が会社におカネを贈与します。2万円贈与すれば純資産は2000万円です。これで会計士の監査証明を得れば、派遣業許可申請はできます。

もしくは、贈与した段階での法人税負担も考慮した(純資産が法人税分減ってしまうからです)うえで、第1期の決算申告を済ませて、純資産2000万円の貸借対照表を完成させるやり方でも良いでしょう。

実際は、会社設立費用もあるので、2万円贈与だけでは2000万円に達しないでしょうが、この方式であれば第1期の消費税免税は可能になりますし、登記コストも1回で済みます。会計士さんへの報酬が消費税の免税額を大きく上回るのであれば、試してみる価値はあるでしょう。ただし、2年目の消費税の納税義務は第1期上半期の売上または給与支給額の合計で判断するため、第2期の免税を得ようとする場合は、損益計算書の予測をしながら検討する必要があります。このあたりは、また別の機会に書きたいと思います。

もっとも、この方法は許認可を一刻も早く受けたい会社には不向きですので推奨はしません。許認可を急がない会社向けの方法だとお考え下さい。

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