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名古屋の会社を強くする労務ブログ

2017/09/19

育児休業法が変わります!

平成29年10月1日より改正育児・介護休業法がスタートします。この法律は、国が進める一億総活躍社会向けて改正を重ねています。以前に比べずいぶん身近になった育児介護休業制度。今回は【育児休業】部分についての改正がなされます。

 

◆子が最長2歳まで育児休業の再延長が可能に

現在、育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。

○延長ステップ1(これまで)・・子が1歳に達する時点で、保育所に入所できない場合は、1歳6か月まで延長が可能です。

 

 

○延長ステップ2(これから)・・平成29年10月1日以降は、子が1歳6か月に達する時点で保育所に入所できない場合は、2歳まで延長が可能になります

 

この2歳までの休業は、1歳6か月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申出が可能となります。1歳までの休業期間が当初から2歳まで可能になったわけでなく、あくまで育児休業期間は1歳までで、1歳の時点で延長可能な期間は、子が1歳6か月に達する日までと段階的な延長になりますので注意が必要です。

延長期間が半年延びたことで、比較的入所しやすい4月などを待つこともできるようになるため、不本意な退職を減らせることが期待できます。

 

◆育児休業給付の支給期間も延長に

育児休業中は所得補償を目的として、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。この給付期間も同様に、2歳まで延長が可能となります。

 

延長手続きには、1歳の延長時と同様に保育所等(※無認可保育園は対象外)に入所できない証明書が必要となります。

情報化社会の中、働きながらの出産・育児に関する情報は、育児雑誌やインターネットから簡単に得ることができます。社長より社員の方が制度をよく知っていることもよくあるでしょう。「うちは育児休業がない」は通用しません。法律で決まっている以上どこの会社にも育児休業は存在するのです。

今回の改正では上記に加え、子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせすることが事業主の努力義務として追加されています。会社は知らなったでは済まされず、むしろ積極的に情報提供する側にあるのです。

 

◆休業に向けてのバックアップ〜助成金を活用しましょう

会社の育児休業予定者支援に対しては、先日弊社のメルマガでもご案内した、国の助成金が活用できます。(※金額は中小企業 ()は生産性の向上が認められる場合)

○両立支援等助成金 育児休業等支援コース 28.5万(36万)

いざ、初めての育児休業者定者がでると会社としては、どんな対応をしたらいいか戸惑うものです。この助成金は、休業までの働き方、引継ぎスケジュールから復帰後の働き方について面談実施する取り組みの中で、そんな不安を取り除けるようになっています。

 

○両立支援等助成金 出生時両立支援コース 57万(72万)

最近増加している「イクメン」を応援すべく、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行い、男性に5日以上の連続した育児休業を取得させた事業主に支給されます。

 

 

育児休業中の社会保険料は会社、本人とも免除になります。給与が発生しない限り、労働保険料の負担もありません。育児休業中の社員に対して、会社として金銭的な負担は発生しないのです。また、年金保険料を払わなくても年金受給時には保険料を払ったものと同様に取り扱われます。これは本人にとっても大きなメリットです。【大切な人材】を流出しないよう、こういった国の制度を上手に利用しながら、会社として働くママ・パパを積極的に応援する会社を目指したいものですね。

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