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【ザイパブログ】ザイムパートナーズスタッフのブログ

2017/02/20

オリンピックの前に気になる税務・労務<平成31年(2019年)>

◆ 平成31年10月より消費税が10%になる。

まだ、先のことだなと思っている方が大半だとは思いますが、平成31年10月より消費税率が10%になります。その半年前の平成31年4月1日前(つまり3月31日)までに、請け負った工事については、経過措置として10月以後の検収・納品となっても8%のままでOKです。このブログ作成時においては2年以上も先の話ですが、2年後(平成31年2月)には、工事の請負契約のラッシュが起こり、住宅・建設会社の業績は急激に上がる(その反動が怖いですが)。

そして税率が上がる平成31年10月以後は、個人事業者の法人成りが相当増えるのだと推測されます。いま法人成りして8%の消費税を免税にすることもできるけど、より免税効果の高い税率の10%の時期になってから法人化したいという個人事業者さんは結構いるのではないでしょうか?税制改正の流れを読むと、今後何が起きるのかが見えてきますね。

ちなみに、消費税の改正の内容は下記が分かりやすいと思います。

消費税法改正のお知ら せ (平成 28 年 12 月改訂)

◆ 平成31年4月から残業代が増える?(割増率のアップ)

現在の残業手当の割増率は25%、ただし60時間を超える残業は50%とするのが原則ですが、中小企業ではこの措置は停止されています。ただし、平成31年4月1日からは違います。1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働があると、割増率は50%となります。

今後の労働時間法制等の在り方について(報告書案)  より

そうはいっても、法律として定められたわけじゃないのでしょ?という意見もあるでしょうが、この60時間という数値への注目度が上がっている昨今では、この方向性が揺らぐことはない前提で経営を考えるべきでしょう。また、月平均で60時間を超えてはいけないという形で労働基準法そのものが改正される可能性も高くなってきました。60時間という数字を意識しないわけにはいかないようです。

(参考)月60時間、経営側も容認=繁忙期や適用対象が焦点—残業上限

 

2年も先のことと考えるか、あと2年しかないので長時間残業に頼った人員体制の見直しを急ぐと考えるかは、人それぞれなのでしょうが、経営者は少し先を考えながら経営をしていく時代なのですね・・・。

 

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