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名古屋の会社を強くする労務ブログ

2016/11/18

意外と見過ごせない!?三六協定の重要性

某広告代理店の過労自殺の問題から、最近ニュースや新聞で長時間労働についての記事を目にすることが多くなりました。その中で必ずと言っていいほど「三六協定」について触れられています。会社にとってとても重要なのに、あまり認知されていない「三六協定」について、お話ししたいと思います。

 

〜労働時間は、原則1週間40時間、1日8時間まで。休日は、少なくとも週1日〜

労働基準法(以下、「労基法」)第32条では、労働時間の原則が定められており、1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働者を働かせてはならないとされています。また、労基法第35条では、休日の原則として、毎週少なくとも1回の休日を与えなくてはならないとされています。(この労働時間の枠を「法定労働時間」、週1回の休日を「法定休日」と言います。)

このルールを守らなければ、労基法違反となり、罰則(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)も定められています。

 

〜「三六協定」とは〜

しかしながら、いつも法定労働時間内で済めばよいのですが、急なクレーム対応や大口の受注などがあれば、法定労働時間内だけでは収まらず、法定労働時間外や法定休日にも働く必要性が出てくるケースは少なくはないはずです。
これらの状況を想定し、労基法第36条では、「使用者は、労働組合(労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(一部抜粋)」と規定しています。この協定がいわゆる「三六(サブロク)協定」です。

 

免罰効果を生む「三六協定」ですから、締結にあたってはいくつか注意すべきポイントがあります。労使合意の上で三六協定を締結し、時間外・休日労働をさせていたとしても、協定の内容や手続きに不備があれば、協定が締結されないまま、時間外・休日労働をさせたこととなり、違法行為となってしまいます。残業代をきちんと支払っていたとしても違法です。

このような事態を避けるためにも、締結する上でのポイントを再確認していきましょう。

 

ポイント① 誰と締結するか
三六協定は、中小企業であれば通常は『労働者の過半数を代表する者(以下、「過半数代表者」)』と締結します。この過半数代表者は、管理監督者の地位にある者ではなく、かつ、三六協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票や挙手等の民主的な方法により、過半数の支持を得て選ばれた者でなければなりません。なお、この過半数は正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、代表には選出できない管理監督者も含めた全従業員で判断します。
ポイント② いつ締結するか
三六協定の免罰効果は、労働基準監督署へ届け出ることにより発生します。つまり、残業や休日出勤を指示する前に、必ず三六協定を締結し、かつ届出を行う必要があります。協定には有効期間を定めますが、もちろんその期間よりも前に届出を行って下さい。
ポイント③ どの単位で締結するか
三六協定は、事業場ごとに締結します。場所が別個であればそれぞれで締結し、それぞれで届け出る必要があります。本社で締結したからと言って、支社まで協定の効力が及ぶわけではありませんのでご注意ください。ちなみに、三六協定には人数に関する要件がありませんので、対象となる労働者が一人でもいる場合には、必ず締結・届出を行ってください。
ポイント④ 三六協定に定める項目
三六協定には、次の項目を定めなければなりません。
1.時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者数
2.1日について・1日を超える一定の期間について延長することができる時間
3.労働させることができる休日並びに始業及び就業の時刻
4.協定の有効期間
時間外・休日労働は、あくまでも臨時的・一時的なものなので、労使合意の上で、これらの項目を予め定めておく必要があります。職場ごとの事情、具体的な状況に応じて、限定的に定めてください。
ポイント⑤ 何を届け出るのか
労働基準監督署へは、「時間外労働・休日労働に関する協定届(以下、「協定届」)」を提出します。三六協定書自体は事業場で保管しておけば、提出は不要です。なお、実務的には、協定届に過半数代表者の署名を付すことで協定書とすることが多く、この場合は提出した協定届の写しを事業場で保管しておく必要があります。

〜さいごに〜

時間外・休日労働は例外的な措置であることを頭に入れておいてください。もともとは違法行為なわけですから、三六協定を締結したからと言って際限なくできるものではありません。必ず協定内容を守ってください。ちゃんと締結していても、協定を守らなければ、はじめに述べたように労基法違反となり、罰則が適用されるのは、もう皆さんもお分かりでしょう。

そして、労務管理は、三六協定を締結し、届け出たからといって、おしまいではありません。日々の労働時間管理は当然のこと、日頃のコミュニケーションも重要な労務管理の一つです。一緒に働く仲間への声掛けも忘れないでくださいね 🙂

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