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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2016/06/22

節税動画20〜新たに購入した機械装置の固定資産税は3年間半額になるかも Part2

◆ 中小企業等経営強化法の施行日は7月になりそうです。

節税動画9〜新たに購入した機械装置の固定資産税は3年間半額になるかも で、新品で160万円以上の機械を買うと、3年間固定資産税(正確には償却資産税)が半額になることをお伝えしました(中古はアウトです)。もちろん、どんな機械でも良いわけでなく、一定の条件を満たす必要はあります。そのあたりは節税動画9を見てくださいね。

 

前回は、中小企業等経営強化法の施行日が明らかになってからの方が固定資産税の節税ができるので待ったほうがよいと書いています。そこは変わりはないのですが、その後進展があり、28年7月には施行される見込みのようです。経済産業省のサイトでは7月からですよと盛り上げています。8月以後に購入するのであれば、対象になることは間違いないでしょう。

 

また、購入前に経営力向上計画を申請するのを原則としながらも、取得日から60日以内に計画が受理されれば、特例の対象として認めることとなる模様です。とりあえず購入を進め、その後60日以内に計画を経済産業局に申請すれば固定資産税が3年間半額になります。

 

ところで機械に課される固定資産税って、どれぐらいの金額なの?と思われる方も多いと思います。3年間半額になるのは嬉しいけど、どれぐらい節税になるのかを知らずに喜んでいても仕方がないので、検証してみたいと思います。

 

◆ 耐用年数10年、1千万で購入した機械の固定資産税を検証する。

この前提で、耐用年数の期間での固定資産税を計算しますと、10年で54万8400円となります。下記のとおりです。

償却資産税
1年目 125,500
2年目 99,700
3年目 79,100
4年目 62,800
5年目 49,900
6年目 39,600
7年目 31,400
8年目 24,900
9年目 19,800
10年目 15,700
10年での合計 548,400

今回の特例では、3年間(赤文字部分)だけ、半額になります。(125,500+99,700+79,100)÷2=152,150円の節税となるわけです。

 

この金額が大きいと考えるか小さいと考えるかは、経営者の価値観となります。例え1円であっても節税となるのは嬉しいことではありますが、計画申請にかかる時間と人件費(書類を作って、経済産業局に持っていく社員の給与など)がどれぐらいになるかがポイントになりますね。

 

どのような申請書なのかはまだ分かりませんが、1千万円の機械であっても15万円しか節税効果はないので、数百万円の機械で、申請の手間暇が異常にかかる場合は、実施しないほうが良いかもしれません。微妙な感じではあります。

 

もちろん、購入金額がもっと大きい場合は、節税効果も高くなります。5千万円の機械であれば5倍の76万円相当の節税効果が得られることになります。これだと、やってみても良いかなという気になりますよね?

 

手間(申請内容)の詳細が判明しましたら、またお伝えしたいと思います。もちろん、税理士法人ザイムパートナーズは、計画申請に対応できる税理士事務所でありたいです。固定資産税を3年間半額にできる税理士って良い響きですね(笑)。

 

・・・と思っていたら経済産業省のHPが想像以上に充実しています。施行前なのにやる気を感じますね。下記が参考になると思います。

 

中小企業等経営強化法 概要資料

経営力向上計画に係る認定申請書

経営力向上計画 申請書提出用チェックシート

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