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2016/06/02

節税動画9〜新たに購入した機械装置の固定資産税は3年間半額になるかも

◆ 中小企業等経営強化法が2016年5月24日に成立

 

この法律の施行日(公布の日から3ヶ月以内)から平成31年3月31日までに機械装置を購入する際には、節税面では2つ検討すべきことがあります。(むしろ絶対にしましょうね)

この法律議案には、下記の記載があります。

 

中小事業者等がこの法律の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの期間内に認定経営力向上計画に基づき取得をした機械及び装置で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、新たに課税されることとなった年度から三年度分に限り、課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 


機械を購入したら、3年間は固定資産税が半額
になると書いてあります!もちろん、どんな機械でも該当するわけではないのですが、160万円以上の新品の機械であれば、該当する確率はかなり高いと思われます。

 

160万円以上の機械で、工業会等から生産性向上設備投資促進税制のA類型である旨の証明をいただければOKと考えて良いでしょう。正確な表現としては、生産性が年1%以上向上で10年以内に販売開始されたもの(最新モデルでなくともよいです)などの条件はありますが、そこは工業会が証明してくれるので、購入側としては証明が出るかどうかだけ確認すればよいと思います。(正確には、国の認定を受けた経営力向上計画に基づく取得である必要はあります)

 

ここで注意したいのは、購入のタイミングですね。あくまで施行日以後に購入したものであり、現時点では施行日がいつになるかは確定していません。公布の日から3ヶ月以内としか記載がなく、公布日が明らかにされていません。機械を買いたいけど、今すぐにじゃなくとも良いよという方は、公布日が明らかになってからの方が固定資産税の節税ができるので待ったほうがよいと思われます。

 

◆ もちろん最新モデルであれば、生産性向上投資促進税制も使える!

最新モデルでなくとも、上記の固定資産税を半額にすることは可能です。ただし、最新モデルであれば生産性向上設備投資促進税制(購入額の50%を即経費化できる)も使えますし、さらに、この税制の上乗せ措置である中小企業投資促進税制を使えば、100%全額を即経費化することまでできます。

 

固定資産税が3年間半額&購入した年度で即経費処理OK と、機械装置については税制の優遇は拡大しているといえます。

 

もちろん、税務申告書で、この特例を使う旨をきちんと記すことは必要ですし、固定資産税の半額減免のために市町村への何らかの申告(おそらく償却資産税申告時に工業会等から発行される証明書を添付するのだと推測しています)は必要になることはお忘れなく・・・・。特例は、黙っていては特例ではなく、適切な手続きを経て認められるものです。固定資産税は、毎年1月1日時点の資産について課税されるので、29年度の償却資産税申告からは注意したいところですね。

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